第1章 総則
第1条(名称)本協会は松阪地区陸上競技協会と称する。
第2条(事務局)本協会の事務局は原則として理事長所在の地におく。
第3条(目的)本協会は松阪地区の陸上競技の健全な普及発達をはかり、スポーツ文化の進展に寄与すると共に会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第4条(事業)本協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1.陸上競技に関する諸計画を立案実施し、その技術を研究指導すること。
  2.松阪陸上競技選手権大会、その他競技会を開催すること。
  3.三重陸上競技協会に対し、松阪地区を代表して加盟すること。
  4.松阪地区体育協会に対し、松阪地区を代表して加盟すること。
  5.陸上競技大会に代表を選定し派遣すること。
  6.陸上競技記録の公認を、三重陸上競技協会に申請する。
  7.公認審判員の養成と指導に関すること。
  8.その他、本協会の目的を達成するために必要な事業。

     第2章 組織及び役員
第5条(組織)本協会は松阪地区における陸上競技関係諸団体及び、陸上競技愛好者をもって組織する。
第6条(役員)本協会に次の役員をおく。
  1.会長 1名  2.副会長 若干名  3.理事長 1名
  4.副理事長 若干名  5.理事 若干名 6.監事 2名
  7.顧問 若干名
第7条(役員の選任及び任務)
  会長・副会長は理事会の承認を得て推薦し決定する。
  会長は本協会を代表・統括する。
  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
第8条 理事長・副理事長は理事会の決議により選任し、決定する。
  理事長は本協会の事務局長及び、総務委員長として、本協会の一般事務の運営にあたる。
  副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこれを代行する。
第9条 理事は、理事会の決議により選出し、本協会の重要事項を審議・決定する。
第10条 監事は理事会の決定により選任し、本協会の会計を監査する。
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

     第3章 会議
第12条(会議)本会は次の会をおく。
  1.総会  2.理事会  3.役員会
第13条(総会)総会は毎年1回会長が招集する。但し、必要があるときには随時に招集することができる。
  総会は次の事項を承認する。
   1.規約の制定及び改廃  2.予算及び決算
   3.役員の改選      4.事業計画並びに事業報告
   5.その他重要な事項
第14条(理事会)理事会は会長・副会長及び理事をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。
  理事会は次の事項を決議する。
   1.総会から委託された事項に関すること。
   2.総会を招集するいとまない緊急事項に関すること。
   3.その他必要な事項に関すること。
第15条(議決)会議の議決は出席者の過半数で決し、過去同数の場合は議長の決するところによる。

     第4章 経理
第16条(経理)本協会の経費は、次の収入をもって充てる。
   1.事業収入
   2.寄付金又は、補助金
   3.その他の収入
第17条(会計年度)本協会の会計年度は、毎年4月に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

     第5章 附則

第18条 本規約の条項は理事会によって総数の3分の2以上出席し、その過半数の決議により変更できる。
第19条 本協会の施行について必要な事項に関しては、別に細則を定めることができる。
第20条 本規約は平成18年4月1日から施行する。